新規就農優遇措置について
新規就農者の要件
・心身ともに健康で自立経営を維持管理する能力と経験を有する方
・経営責任者の年齢が概ね20歳以上45歳未満で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居親族を有する方。又は、概ね20歳以上30歳未満の共同経営を行うかたが3名以上いる場合
・経営責任者の年齢が概ね20歳以上45歳未満で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居親族を有する方。又は、概ね20歳以上30歳未満の共同経営を行うかたが3名以上いる場合
目標経営規模
畑作 | 農用地面積15ha以上 |
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酪農 | 乳牛の経産牛頭数40頭以上、農用地面積2ha以上 |
優遇措置の内容
就農研修期間
北海道就農計画認定制度実施要領に基づき北海道知事から就農計画の認定を受けた方で、置戸町で新規就農予定者として承認され研修を受けている方。
貸付金
月額 | |
配偶者のいる方 | 10万円(最大24ヶ月) |
単身者 | 5万円( 〃 ) |
注:この貸付金は、置戸町で就農し営農を継続している場合、償還を猶予し、5年経過時に免除されます。
就農後
- 新規就農予定者で新規就農者認定申請をして承認された方。
奨励金
- 固定資産税の施設等相当額を3年間に限り交付
補助金
- 農場リース事業等により取得した農用地、農業用施設等の賃借料の3分の1以内
- 営農開始2年間に借入した制度資金等の5分の1(上限額を個人経営500万円、共同経営1000万円)
利子補給金
・営農開始5年間に借入した制度資金等の利息の2分の1を10年間(制度資金等の上限額を個人経営5000万円、共同経営8000万円)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 産業振興課TEL:0157-52-3313FAX:0157-52-3353
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