住宅用火災警報器の設置義務について
消防法の改正により、戸建住宅や共同住宅について住宅用火災警報器等の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器とその効果
住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙を感知し、警報するものです。住宅火災により死に至る原因の大半を占めるのは「逃げ遅れ」です。火災報知器は、早期に火災に気づかせるという重要な機能を備えています。
住宅用火災警報器の概要
設置場所
寝室 | 実際に就寝している部屋すべてに設置義務があります。 |
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階段 | 寝室が2階にある場合は、階段の上端にも設置が必要です。 |
取り付け位置
天井 | 壁または梁から60cm以上離し、換気口等の吹き出し口から1.5m以上離れた位置に取り付けます。 |
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壁 | 天井から下方に15cm以上50cm以内の位置に警報器の中心がくるよう設置してください。 |
注:機器の取扱説明書に従い取り付けをしてください。
警報器は煙を感知すると警報(音や音声)を出します。
購入する場合は、以下の表示・マークがあることを確認してください。また、熱感知器ではなく煙感知器を選択してください。
- 住宅用火災警報器
- 煙感知器(光電式)
- NSマーク(日本消防検定協会鑑定合格品)
電源について
- 電池タイプと電源タイプがあります。
町内での販売について
置戸町では以下の業者が取り扱っています。
災害弱者緊急通報装置の取り扱いにつきましては原則として、寝室等の必要とされる箇所に感知器が設置されていない限り、住宅火災警報器の設置は免除されません。
- 向和防災(心和)
- 株式会社 共立(宮下)
- 小野寺電気 株式会社(新光)
- 株式会社 ランヴア(西町)
- 株式会社 金山金物店(西町)
- 株式会社 佐藤金物店(西町)
- 渡辺商事 株式会社(中央)
- バラエティなかむら(中央)
- シンエイ興業(若木)
災害弱者緊急通報装置の取り扱いにつきましては原則として、寝室等の必要とされる箇所に感知器が設置されていない限り、住宅火災警報器の設置は免除されません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
北見地区消防組合置戸支署TEL:0157-52-3103FAX:0157-52-3293
北見地区消防組合置戸支署TEL:0157-52-3103FAX:0157-52-3293