【受付終了】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
お知らせ
令和6年度に、令和5年中所得をもとに推計した所得税額により給付した<<定額減税調整給付金(当初調整給付金)>>の給付額が、税額が確定したことにより差額が生じた方に、その差額を支給します。
対象者
令和7年1月1日時点で置戸町に住所があり、以下のいずれかのパターンに該当する方に支給します。
不足額給付 1
令和6年度分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と調整給付金の支給額で差額が生じた方
≪対象となる可能性がある方の例≫
令和5年度所得と比較して、令和6年度所得が減少した方
令和6年中に扶養親族が増加した方
令和5年度所得と比較して、令和6年度所得が減少した方
令和6年中に扶養親族が増加した方
不足額給付 2
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であること(定額減税の対象外であること)
税制度上の扶養親族等の対象外であること(事業専従者または合計所得48万円超)
低所得世帯向け給付(令和5年、令和6年)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であること(定額減税の対象外であること)
税制度上の扶養親族等の対象外であること(事業専従者または合計所得48万円超)
低所得世帯向け給付(令和5年、令和6年)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
給付金額
不足額給付 1
定額減税可能額から控除不足分(減税できていない分)を引いた金額と、調整給付金との差額
※1万円単位で支給、端数がある場合は切り上げて支給
※1万円単位で支給、端数がある場合は切り上げて支給
不足額給付 2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円
本給付金は、差押禁止及び非課税です。
手続き方法
対象となる方には、置戸町から不足額給付のご案内を送付します。案内に従って手続していただきますようお願いいたします。
申請期限
申請期限
令和7年11月17日(月)まで
令和7年11月17日(月)まで
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
