戸籍の氏名の振り仮名についての確認通知が届きます
お知らせ
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになり、改正法が令和7年5月26日に施行されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになり、改正法が令和7年5月26日に施行されました。
「フリガナの通知」は、置戸町では、7月28日に発送予定です
ご確認の上、誤りがなければ届け出は不要です
詳細はこちらから
↓
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お問い合わせはこちらまで
法務省コールセンター
0570-05-0310
開設期間等(令和7年5月26日から令和8年5月26日まで)
午前8時15分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)は除く
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開設期間等(令和7年5月26日から令和8年5月26日まで)
午前8時15分から午後5時15分
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このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
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