森林の伐採には届出が必要です

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

届出が必要な場合

下記の条件を満たす森林の立木を伐採する場合、事前に届出が必要となります。

(1)保安林や保安施設地区に指定されていない
 (指定されている場合、北海道へ事前の許可申請・届出が必要です)

(2)森林経営計画が策定されていない
 (策定されている場合は、森林経営計画の認定者に対して事後の届出が必要です)

(3)伐採後の土地を森林以外の用途に使用しない
 (森林以外の用途に使用する場合は、北海道知事へ事前の許可申請・届出が必要です)

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書様式

このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 産業振興課TEL:0157-52-3313FAX:0157-52-3353