軽自動車税の新制度(軽JNKS・軽OSS)について

令和5年1月より、軽自動車に係る2つの新制度が開始されました。

1.軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))について

 令和5年1月に運用開始された「軽JNKS」(軽自動車税納付確認システム)により、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要になりました。

 自動二輪車(バイク)は軽JNKSの対象外ですので、車検の際には従来どおり、紙の納税証明書の提示が必要です。

 ただし、令和7年度からは軽JNKSの対象となる予定です。

納税証明書の提示が必要となる場合

次の場合は、軽JNKSで納付確認ができないため、車検の際には紙の納税証明書をご用意ください。

・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付から納付情報の登録まで10日程度かかります)
・4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、定置場変更等をされ、当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
・対象の車両に過去の未納がある場合
・自動二輪車(バイク)の場合(令和6年度まで必要)
・減免申請から間もない場合(6月中旬頃に軽JNKSへ反映されます)

納税証明書送付の廃止について

これまで口座振替で軽自動車税を納付していた人には、6月中旬に納税証明書を送付していましたが、軽JINKSの運用開始により、納付情報の確認が電子化されるため、省資源化を推進する観点から令和6年度以降の納税証明書の送付を廃止します。納税の確認は、振替口座の通帳記帳で確認をお願いします。

車検が必要な二輪車については、現時点では軽JNKSの対象外のため、これまでどおり納税証明書を6月中旬に送付します。

2.軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)

軽自動車の新車購入時に必要な手続きをインターネット上で行うことができます。
原則として24時間365日、いつでもパソコンからインターネット上で手続きをすることができます。

対象となる手続き

・検査申請
・検査手数料、技術情報管理手数料の納付
・自動車重量税の納付
・軽自動車税(環境性能割)の申告納付

注意事項

・対象となる手続きは「新車購入時」のみです。
・二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽OSS申請の対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

上記2つの制度について、詳しくは下記リンクをご確認ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353