軽四輪自動車等(三輪以上の軽自動車)

(1)税率について

車検証の最初の新規検査月日によって税率が異なります。
ア.車検証の最初の新規検査月日が平成26年度以前の車両については旧税率のままです。
イ.車検証の最初の新規検査月日が平成27年度以降の車両については新税率となります。

(2)経年車への重課税率について

毎年4月1日現在で、車検証の最初の新規検査年月日より13年経過した車両については重課税率が適用されます。

令和6年度は車検証の最初の新規検査年月日が平成23年3月以前の車両が対象となります。
(1)、(2)の税率の詳細については、下記のとおりです。
種別 A.最初の新規検査月日が平成26年度以前 (旧税率のまま) B.最初の新規検査月日が平成27年度以降 (新税率) C.最初の新規検査月日から13年経過(重課税率)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(3)新税率について

令和6年度課税

 最初の新規検査年月日が平成27年3月31日以前の車両は、旧税率となります。
 平成27年4月1日以降に初めてナンバー交付を受けた車両は、新税率となります。
 ただし、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。(適用条件等については下記に記載)

(4)グリーン化特例(軽課)について

 令和5年4月1日から令和6年3月31日に最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する軽四輪等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。
※令和5年度軽自動車税でグリーン化特例(軽課)を受けた車両については、令和6年度軽自動車税は、新税率で課税されます。

ア.適用期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
イ.軽課年度:令和6年度
ウ.対象及び軽課割合:下記のとおり

グリーン化特例(軽減税率)を適用した場合の税率

車種区分 標準税率 グリーン化特例(軽課税率)
(平成27年4月1日以降に 新車登録された車) (令和6年度)
25%軽減 (※1) 50%軽減 (※1) 75%軽減 (※2)
軽自動車 三輪 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 10,800円 適用対象外 適用対象外 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 適用対象外 適用対象外 1,000円
自家用 5,000円 適用対象外 適用対象外 1,300円
※1 平成30年排出ガス基準50%低減達成車、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)が対象となります。
※2 電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車、平成21年排出ガス規制適合かつ窒素酸化物10%低減達成車が対象となります。
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