令和6年10月1日からの児童手当制度の一部変更について
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。
現在、国会で児童手当法の改正に向け審議されています。
令和6年10月分から予定されている制度改正の内容は、以下のとおりです。
【主な改正内容】
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生世代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額、
および第3子以降となる児童のカウント方法の変更
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
※児童手当の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法案が可決され、内閣の発表により令和6年10月1日より施行された場合、改正後の初回の支給は令和6年12月予定です。
※令和6年6月支給分、および10月支給分については、改正前の制度で支給いたします。
※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給となります。申請の要否等については勤務先にご確認ください
令和6年10月分から予定されている制度改正の内容は、以下のとおりです。
【主な改正内容】
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生世代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額、
および第3子以降となる児童のカウント方法の変更
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
※児童手当の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法案が可決され、内閣の発表により令和6年10月1日より施行された場合、改正後の初回の支給は令和6年12月予定です。
※令和6年6月支給分、および10月支給分については、改正前の制度で支給いたします。
※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給となります。申請の要否等については勤務先にご確認ください
制度改正により申請が必要になる場合があります。
申請が必要となる方や申請方法等、詳細が決まりしだい町のホームページ等でお知らせする予定です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
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