児童手当

 「児童手当」は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当が支給されます。

支給対象

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給月額

年齢支給月額備考
3歳未満15,000円
第3子以降は30,000円
3歳以上高校生年代まで10,000円
  • 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童及び兄弟等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

支給時期

原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)の手当を支給します。

手続きの方法

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出(申請)することが必要です。(公務員の場合は勤務先に)市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請は早めにお願いします。
認定請求に必要な添付書類
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 健康保険被保険者証の写し(請求者及び対象となる児童)
  • 請求者及び配偶者の個人番号カードまたは通知カード等
  • 子どもと別居している場合は、子どもの個人番号カードまたは通知カード等
  • 大学生年代の子を養育している方で、高校生年代以下の子含めて3人以上いる方は、大学生年代の子の個人番号カードまたは通知カード等

申請は、出生や転入から15日以内に!

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
どんなとき内容
初めてお子さんが生まれたとき出生により受給資格が生じた翌日から15日以内に、申請が必要です。
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
他の市町村に住所が変ったとき転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要です。
公務員になったとき、公務員でなくなったときお住まいの市町村と勤務先に届け出・申請をしてください。

現況届について

現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを確認すするためのものです。
2022年(令和4年)度から児童手当制度の一部変更に伴い、現況届は一部の方を除き提出不要になりましたが、必要な方には現況届を送付しています。
現況届のご提出がないと、6月分以降手当を受給できなくなりますので、必ず提出をお願いします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348