置戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

置戸町は、令和7年4月1日よりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました。
「パートナーシップ」とは一方又は双方が性的マイノリティである2人が、パートナーとして互いに協力しあう宣誓書を町に届出し、町が2人の関係性を証明する制度です。また、パートナーシップである2人の親族が家族として認められる「ファミリーシップ」もあわせて届出することもできます。婚姻制度とは異なり法的な効力はありませんが、町が関係性を証明することで多様な性のあり方や人権が尊重され、個性や能力を発揮できる社会の実現を目指します。

置戸町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

宣誓の対象者

パートナーシップ
 1.一方又は双方が性的マイノリティであること
 2.どちらか一方が置戸町に住所がある又は転入を予定していること
 3.民法上の成年に達していること(満18歳以上の方)
 4.事実婚を含む配偶者がいないこと
 5.宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係がないこと
 6.当事者同士が近親者(直系血族、3親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと
ファミリーシップ
 1.パートナーシップにある一方又は双方の3親等以内の親族であること
 2.パートナーシップにある一方又は双方と生計が同一であること

宣誓の流れ

1.宣誓日の予約
 地域福祉センターに宣誓をする日時を予約してください。担当者が日程を調整いたします。
 ◇予約先  置戸町地域福祉センター 社会福祉係
 ◇電 話  0157-52-3333
 ◇Eメール  shafuku@town.oketo.hokkaido.jp

2.宣誓当日
(1)予約日時に必要書類を持参し、宣誓されるお二人で地域福祉センターにお越しください。
(2)書類確認後パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書及び確認書にご記入いただきます。
(3)宣誓終了後、宣誓書の写しをお渡しし、受領証等の交付日時を調整いたします。

3.宣誓書受領証等の交付
 宣誓された方に地域福祉センターにて受領証、受領証カードを交付いたします。

宣誓に必要な書類

1.住民票の写し又は住民票記載事項証明書
 3か月以内に発行された住民票の写し又は住民票記載事項証明書のどちらかをご提出ください。
 ※お二人が同一世帯である場合は2人分の記載があるもの1通でかまいません。
 ※マイナンバーの記載がないものをご用意ください。

2.独身であることを証明する書類
 3か月以内に発行された戸籍謄本など配偶者がいないことを証明できる書類をご提出ください。

3.本人確認ができる書類
 運転免許証
 マイナンバーカード
 パスポート     など顔写真付きのもの1点
 または、
 健康保険証
 年金手帳
 介護保険証     など2点

4.通称名の使用を希望される場合
 3か月以内に発行された日常生活において通称名を使用していることがわかる書類をご提出ください。
 給与明細書、自宅に届いた郵便物、在学証明書 など

5.ファミリーシップ宣誓を希望される場合
・ファミリーシップ対象者本人の3か月以内に発行された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
 ※マイナンバーの記載のないものをご用意ください。
・ファミリーシップ対象者との関係を確認できる書類(戸籍謄本 など)
・生計を一にしていることが確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票 など)

自治体間連携

置戸町は、令和7年4月1日から「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、連携自治体間で転出・転入される場合の手続きを一部省略することができます。
連携自治体から置戸町に転入される方で引き続きパートナーシップ宣誓を継続する方は「置戸町パートナシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書」(様式第7号)を提出してください。置戸町の受領証、受領証カードを交付いたします。

 必要書類
・転出地自治体で交付された受領証・受領証カード
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・本人確認書類
 ※転出地自治体への手続きは不要です。
 ※現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍謄本等)は省略できます。
 ※置戸町から他の自治体に転出される方は、転出先自治体のホームページ等で手続きをご確認ください。
  ただし、自治体間連携の対象となるのは、転出先自治体での宣誓等の要件を満たす方に限ります。

「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」の詳細につきましては、大阪府のホームページ(下記リンク)の「パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について」をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348