氏名の振り仮名(フリガナ)法制化等について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
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振り仮名が記載されるまでの流れ
1 置戸町に本籍がある方は、置戸町から「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知」が届きます
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、住民票の情報を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を原則として戸籍の筆頭者あてに郵送します。
※法改正の施行日(令和7年5月26日)以降に順次発送予定
※法改正の施行日(令和7年5月26日)以降に順次発送予定
2 氏名の振り仮名の届け出(ご自身の認識と違っている場合のみ)
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届け出が可能になります。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の振り仮名がご自身の認識や日常使用している振り仮名と違う場合は必ず届け出をしてください。
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の振り仮名が正しい場合は届け出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に記載予定)
※早期に戸籍への記載が必要な方は、振り仮名の届け出をすることができます。なお、制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届け出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の振り仮名がご自身の認識や日常使用している振り仮名と違う場合は必ず届け出をしてください。
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の振り仮名が正しい場合は届け出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に記載予定)
※早期に戸籍への記載が必要な方は、振り仮名の届け出をすることができます。なお、制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届け出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
3 町長による氏名の振り仮名の記載
修正がなく届け出がなかった場合、置戸町長(本籍地の市区町村長)が、管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に通知した振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます。
ただし、届け出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
この場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます。
ただし、届け出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
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