予防接種後救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。万が一、定期の予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。
給付の種類
病院での治療を受けた場合 | 治療に要した医療費(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用を支給します。 |
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障害が残ってしまった場合 | 年に4回、障害の残ったお子様を養育するための障害児養育年金(18歳以上の場合は、障害年金)を支給します。 |
亡くなられた場合 | 葬祭料及び一時金(インフルエンザワクチンの場合は一時金または年金)を支給します。 |
副反応について
副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よくみられる軽い副反応や、極めてまれに発生する脳炎や神経障害など重大な副反応もあります。しかし、その副反応はワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあります。このため、予防接種後健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
給付の流れ

申請の方法
健康被害救済給付の申請は健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますのでご相談下さい。
給付の決定
置戸町が実施した予防接種において、万が一健康被害が出た場合は申請を受け、いただいた資料をもとに、置戸町及び厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。審査の結果を受け、置戸町から通知いたします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
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