介護保険料のお知らせ
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、置戸町が令和6年度から令和8年度までの3ヵ年にわたる介護に必要なサービス量を推計し、介護サービスにかかる費用などから算出された基準額をもとに、所得に応じて決まります。
令和6年度から令和8年度までの基準額
年額54,000円
- 第1号被保険者の保険料は、保険者である置戸町が3年毎に見直しを行ないます。
段階別介護保険料(令和6年度)

注1:住民税非課税世帯の低所得者を対象として、基準額に対する割合が軽減されています。令和元年度から令和2年度は、特に所得の低い方(保険料段階第1~3段階)の軽減を実施しています。
◎第1段階から第5段階の「合計所得金額」は、公的年金収入にかかる雑所得を控除した金額を用います。
◎第1段階から第5段階の「合計所得金額」は、公的年金収入にかかる雑所得を控除した金額を用います。
介護保険料納付方法の種類
特別徴収(年金からの引き去り)
年金額18万円以上の老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金を受給している方は、年金からの徴収となります。なお、年度中に介護保険料額の変更等で普通徴収に切り替わった方について、翌年度は普通徴収に切り替わります。
「普通徴収・特別徴収併用」参照
「普通徴収・特別徴収併用」参照
普通徴収(納付書による納付)
老齢・退職(基礎)年金が年額18万円未満の方、及び年度途中で資格を取得した方(65歳到達・転入等)は、置戸町が送付する納付書で納めていただきます。
普通徴収・特別徴収併用(9月迄納付書⇒10月以降から年金引き去り)
前年度途中で資格を取得した方で今年度の特別徴収に該当する方や、他の理由で一度特別徴収から普通徴収に切り替わった方は、10月以降の受給年金より特別徴収が開始されますので、それまでの間、普通徴収となります。
介護保険料の口座振替について
介護保険料の納付に口座振替制度をご利用になると、一回の手続きで自動的に介護保険料を納付することができます。
ぜひ、便利な介護保険料口座振替制度をご利用ください。
ぜひ、便利な介護保険料口座振替制度をご利用ください。
口座振替の手続き方法
対象金融機関
- 北見信用金庫
- きたみらい農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 預金通帳
- 金融機関お届け印
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348