介護保険サービス利用者の負担軽減
介護サービスを利用したときの負担が、申請により軽減される場合があります。
高額介護サービス費・高額介護予防サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が後で支給になります。
利用者負担の上限額(月額)

※1:同一世帯のすべての65歳以上の方の課税総所得で判定を行います。
※2:令和7年8月から80万9千円に改定されます。
※3:介護保険サービスを利用した全世帯員の利用者負担額の合計の上限額です。
※4:介護保険サービスを利用した本人の利用者負担額の上限額です
※2:令和7年8月から80万9千円に改定されます。
※3:介護保険サービスを利用した全世帯員の利用者負担額の合計の上限額です。
※4:介護保険サービスを利用した本人の利用者負担額の上限額です
高額医療合算介護サービス費・高額医療合算介護予防サービス費
同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が払い戻されます。(同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は合算されません。)
医療と介護の自己負担合算後の額の限度額(年額)
計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間
70歳未満の方
区分 | 限度額(年額) | |
基準総所得額 | 901万円超 | 212万円 |
---|---|---|
600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
- 基準総所得額=前年の総所得金額-基礎控除33万円
70歳以上の方
区分 | 限度額(年額) | |
課税所得690万円以上の方 | 212万円 | |
---|---|---|
課税所得380万円以上690万円未満の方 | 141万円 | |
課税所得145万円以上380万円未満の方 | 67万円 | |
一般 (住民税課税世帯の方) | 56万円 | |
低所得者 (住民税非課税世帯の方) | 31万円 | |
低所得者 (住民税非課税世帯の方で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引い たときに所得が0円になる方〈年金収入のみの場合80万円以下の方〉) | 19万円 |
特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費
施設サービスを利用した場合にはサービス費用の1割または2割に加えて、居住費(滞在費)・食費・日常生活費を施設に支払いますが、所得の低い方の施設利用が困難とならないように、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられています。超えた分は「特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費」として、介護保険から給付されます。
※支給を受けるには、介護保険負担限度額認定申請が必要です。
※支給を受けるには、介護保険負担限度額認定申請が必要です。
居住費(滞在費)・食費の自己負担限度額(1日あたり)

・( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
・太枠線で協調した箇所が令和6年8 月からの変更点です。
※1 住民票上世帯が異なる 世帯分離している 配偶者 婚姻届けを提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外 の所得も判断材料とします。
※2 【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの
※3 令和 7 年 8月から 80万 9 千円に改定されます。
・太枠線で協調した箇所が令和6年8 月からの変更点です。
※1 住民票上世帯が異なる 世帯分離している 配偶者 婚姻届けを提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外 の所得も判断材料とします。
※2 【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの
※3 令和 7 年 8月から 80万 9 千円に改定されます。
- 【EXCELL】負担限度額認定申請書はこちら(両面印刷)(エクセル形式:30KB)
- 【PDF】負担限度額認定申請書はこちら(両面印刷)(PDF形式:354KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348