新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす場合は保険税が減免となる制度があります、詳しくはお問合せください。
1対象世帯
・保険税を全額減免対象
新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者(以下「世帯主」といいます)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
・保険税の一部を減免対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で次の要件に全て該当する世帯
(1)世帯主の事業収入や給与収入などの収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3
以上減少する見込みであること。
(2)世帯主の令和元年の合計所得額が1,000万以下であること。
(3)世帯主の減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の合計所得が400万以下であること。
・対象外となる場合
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」)に該当する方は、本減免制度ではなく、非自発的失業者の方の国民健康保険税減額制度が適用になります。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれる方は、本減額制度の対象となる場合があります。
非自発的失業者の方の国民健康保険税の減免の詳細は別添の資料をご覧ください。
2対象の保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある保険税
3減免額
1対象世帯
・保険税を全額減免対象
新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者(以下「世帯主」といいます)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
・保険税の一部を減免対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で次の要件に全て該当する世帯
(1)世帯主の事業収入や給与収入などの収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3
以上減少する見込みであること。
(2)世帯主の令和元年の合計所得額が1,000万以下であること。
(3)世帯主の減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の合計所得が400万以下であること。
・対象外となる場合
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」)に該当する方は、本減免制度ではなく、非自発的失業者の方の国民健康保険税減額制度が適用になります。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれる方は、本減額制度の対象となる場合があります。
非自発的失業者の方の国民健康保険税の減免の詳細は別添の資料をご覧ください。
2対象の保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある保険税
3減免額
減免額の計算式【対象保険税(A×B/C)×減免割合(D)=保険税減免額】 | |||
対象保険税(A×B/C) | × | 令和元年合計所得額 | 減免の割合(D) |
A:世帯全体の保険税 | 300万円以下 | 10分の10 | |
B:世帯主の減少見込収入に係る | 400万円以下 | 10分の8 | |
令和元年分所得額 | 550万円以下 | 10分の6 | |
C:世帯主及び被保険者全員の令和 | 750万円以下 | 10分の4 | |
元年分合計所得額 | 1,000万円以下 | 10分の2 |
4申請方法
書類様式をダウンロードし、町民生活課税務係まで、持参または郵送で提出してください。
※様式をダウンロード出来ない方は、郵送で送付させていただきますので、ご連絡ください。
書類様式をダウンロードし、町民生活課税務係まで、持参または郵送で提出してください。
※様式をダウンロード出来ない方は、郵送で送付させていただきますので、ご連絡ください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(ワード形式:21KB)
添付書類
・り患を証明する書類(医師の診断書等)※り患世帯のみ
・令和元年中の確定申告書の写し、源泉徴収票など所得がわかるもの(世帯全員分)
・世帯主の令和2年分収入見込額の根拠書類(令和2年1月分からの給与明細の写し、帳簿の写し等)
・り患を証明する書類(医師の診断書等)※り患世帯のみ
・令和元年中の確定申告書の写し、源泉徴収票など所得がわかるもの(世帯全員分)
・世帯主の令和2年分収入見込額の根拠書類(令和2年1月分からの給与明細の写し、帳簿の写し等)
- 参考:非自発的失業者の軽減について(PDF形式:54KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353