新型コロナウイルスワクチン接種について
(R5年6月22日更新)
令和5年春開始接種について
令和5年春開始接種について
<対象>
初回接種(2回目)を終了している5歳以上で下記のいずれかに該当する方
・高齢者(65歳以上)
・基礎疾患を有する方(5~64歳)
・医療従事者等
初回接種(2回目)を終了している5歳以上で下記のいずれかに該当する方
・高齢者(65歳以上)
・基礎疾患を有する方(5~64歳)
・医療従事者等
<申し込み方法>
■上記、対象に該当する方に個別通知を行っています。
同封の『申込みハガキ』に必要事項を記入の上、ポストへ投函してください。
又は下記のお問い合わせ先までお電話ください。
※申し込まれた方に日程・受付時間が記載された案内文を郵送します。
お手元に届きましたら必ず中をご確認ください。
<接種会場>
置戸赤十字病院
<お問い合わせ先>
置戸町新型コロナワクチンコールセンター ☏52ー3188
■上記、対象に該当する方に個別通知を行っています。
同封の『申込みハガキ』に必要事項を記入の上、ポストへ投函してください。
又は下記のお問い合わせ先までお電話ください。
※申し込まれた方に日程・受付時間が記載された案内文を郵送します。
お手元に届きましたら必ず中をご確認ください。
<接種会場>
置戸赤十字病院
<お問い合わせ先>
置戸町新型コロナワクチンコールセンター ☏52ー3188
1.接種する薬剤 |
オミクロン対応型コロナワクチン(コミナティRTU筋注:モデルナ社)
乳幼児コロナワクチン(コミナティRTU筋注6カ月~4歳用:ファイザー社)
小児コロナワクチン(コミナティRTU筋注5歳~11歳用:ファイザー社)
乳幼児コロナワクチン(コミナティRTU筋注6カ月~4歳用:ファイザー社)
小児コロナワクチン(コミナティRTU筋注5歳~11歳用:ファイザー社)
2.接種費用 |
無料
※ワクチン接種は原則町内での接種が基本となりますが、やむを得ない理由がある場合、町外で接種を受け
ることができます。町外での接種を希望する場合は、ご希望の市町村へお問い合わせください。
※また、置戸町に住所がない方が置戸町での接種を希望する場合は、「住所地外接種届」の提出が必要で
す。必要事項をご記入の上、地域福祉センターの窓口にお持ちいただくか、郵送で提出してください。以
下の届出書をダウンロードしてご利用ください。
ることができます。町外での接種を希望する場合は、ご希望の市町村へお問い合わせください。
※また、置戸町に住所がない方が置戸町での接種を希望する場合は、「住所地外接種届」の提出が必要で
す。必要事項をご記入の上、地域福祉センターの窓口にお持ちいただくか、郵送で提出してください。以
下の届出書をダウンロードしてご利用ください。
- 住所地外接種届 様式(ワード形式:13KB)
(郵送の場合)
宛先:〒099-1100 北海道常呂郡置戸町字置戸246番地の3
置戸町地域福祉センター 健康推進係
以下の方は「住所地外接種届」を省略することができます。
・入院・入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった方
・勾留又は留置されている者、受刑者
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方
「住所地外接種届」を提出していただいた後、こちらから「住所地外接種届出済証」を交付し、
ワクチン接種の予約受付をいたします。
宛先:〒099-1100 北海道常呂郡置戸町字置戸246番地の3
置戸町地域福祉センター 健康推進係
以下の方は「住所地外接種届」を省略することができます。
・入院・入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった方
・勾留又は留置されている者、受刑者
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方
「住所地外接種届」を提出していただいた後、こちらから「住所地外接種届出済証」を交付し、
ワクチン接種の予約受付をいたします。
3.6か月児~17歳の予防接種における注意事項について |
・ワクチン接種は保護者同伴が必要です。また、予約後に送付されます予診票に、
保護者の署名(同意書となります)をご記入ください。
※接種に際し、必要事項の保護者確認ができない場合、接種できないことがあります。
・他の予防接種(日本脳炎や子宮頸がんワクチン等)との接種間隔を把握するため、「母子手帳」を確認す
る場合があります。当日、母子手帳をご持参ください。
4.接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度 |
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極
めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。新型コロナワクチ
ンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。新型コロナワクチ
ンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
5.新型コロナウイルスワクチン接種の詳細 |
新型コロナウイルスワクチン接種の詳細については下記リンク先をご参照ください。
6.新型コロナウイルスワクチン接種等に係るお問い合わせ |
北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
TEL 0120-306-154
北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター
TEL 0120-501-507(24時間相談窓口)
置戸町 新型コロナワクチン接種コールセンター
TEL 0157-52-3188(平日:9時~17時)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348