農地の売買賃借に係る手続きについて(農地法第3条許可申請書マニュアル)

 農地の売買や賃借については、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、賃貸などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。無許可の場合、無効になりますのでご留意ください。
 農地の賃借・売買に関する、農地法第3条許可申請書のマニュアルを掲載します。
なお、置戸町においては原則月初めの1週間以内をもって受付の締め切りとしています。
 なお、農地の売買、賃貸については「農業経営基盤強化法」に基づく方法もありますので、農業委員会までお問い合わせください。

農地法第3条許可申請書のマニュアル

このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353