軽四輪自動車等(三輪以上の軽自動車)

(1)税率について

車検証の最初の新規検査月日によって税率が異なります。
ア.車検証の最初の新規検査月日が平成26年度以前の車両については旧税率のままです。
イ.車検証の最初の新規検査月日が平成27年度以降の車両については新税率となります。

(2)経年車への重課税率について

毎年4月1日現在で、車検証の最初の新規検査年月日より13年経過した車両については重課税率が適用されます。

令和2年度は車検証の最初の新規検査年月日が平成19年3月以前の車両が対象となります。
(1)、(2)の税率の詳細については、下記のとおりです。
種別A.最初の新規検査月日が平成26年度以前 (旧税率のまま)B.最初の新規検査月日が平成27年度以降 (新税率)C.最初の新規検査月日から13年経過(重課税率)
軽自動車三輪3,100円3,900円4,600円
四輪以上乗用営業用5,500円6,900円8,200円
自家用7,200円10,800円12,900円
貨物用営業用3,000円3,800円4,500円
自家用4,000円5,000円6,000円

(3)新税率について

令和2年度課税

 最初の新規検査年月日が平成27年3月31日以前の車両は、旧税率となります。
 平成27年4年1日以降に初めてナンバー交付を受けた車両は、新税率となります。
 ただし、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。(適用条件等については下記に記載)

(4)グリーン化特例(軽課)について

 平成31年4月1日から令和2年3月31日に最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する軽四輪等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。
※平成31年度軽自動車税でグリーン化特例(軽課)を受けた車両については、令和2年度軽自動車税は、新税率で課税されます。

ア.適用期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
イ.軽課年度:令和2年度
ウ.対象及び軽課割合:下記のとおり

軽乗用車

対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
令和2年度燃費基準+30%達成車 税率を概ね50%軽減
令和2年度燃費基準達成車+10%達成車 税率を概ね25%軽減

軽貨物車

対象車内容
電気自動車等税率を概ね75%軽減
平成27年度燃費基準+35%達成車税率を概ね50%軽減
平成27年度燃費基準+15%達成車税率を概ね25%軽減
注:「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減又は、令和2年排出ガス規制適合車)とする。                  
ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は、令和2年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

軽課を適用した場合の税率

区分 標準税率 グリーン化特例(軽課税率)
(平成27年4月1日以降に (令和2年度)
新車登録された車) 25%軽減 50%軽減 75%軽減
軽自動車 三輪 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 10,800円 8,100円 5,400円 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 2,900円 1,900円 1,000円
自家用 5,000円 3,800円 2,500円 1,300円
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