住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に伴い、置戸町においても「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を次のとおり実施いたします。
概要
給付の対象となる世帯
住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で置戸町内に住所を有し、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
置戸町から支給対象に該当する可能性の高い世帯に対しまして、令和4年3月2日に簡易に申請のできる確認書の発送をいたしました。 |
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、同封しております返信用封筒(切手不要)をご利用いただき、郵送によりお手続きくださるようご協力をお願いします。
家計急変世帯
申請時点で置戸町内に住所を有し、上記の「住民税非課税世帯」に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降、申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※「住民税非課税世帯」、「家計急変世帯」のいずれも世帯全員が住民税課税者の税法上の扶養になっている世帯は対象外です! |
(例)Aとは別世帯のB(非課税)とC(非課税)からなる2人世帯の場合
Aとの扶養関係 | |||
BCともにAの扶養ではない | B(若しくはC)のみAに扶養されている | BCともにAに扶養されている | |
Aが住民税課税 | 支給対象 | 支給対象 | 支給対象外 |
Aが住民税非課税 | 支給対象 | 支給対象 | 支給対象 |
給付される額
1世帯につき10万円
※住民税非課税世帯か家計急変世帯のいずれか1回のみの給付となり、重複して(複数回)給付を受けることはできません。
※住民税非課税世帯か家計急変世帯のいずれか1回のみの給付となり、重複して(複数回)給付を受けることはできません。
受給できる方
原則として対象世帯の世帯主
申請方法等
特別な配慮を要する方への対応
DV等を理由に避難している方
事情により令和3年12月10日時点や申請日時点で置戸町に住民登録がない世帯も一定の要件を満たし、住民税非課税世帯又は家計急変世帯に該当すると認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができますので、置戸町地域福祉センター社会福祉係までご連絡ください。
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
置戸町が次のことを行うことは絶対にありません。
置戸町が次のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 受給に当たり、手数料の振込みを求めること。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
- 金融機関口座の暗証番号をお聞きすること。
お問い合わせ先
申請手続きや支給などについてのお問い合わせ
- 置戸町地域福祉センター社会福祉係
- 電話番号:0157-52-3333
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
本給付金の一般的な制度などについてのお問い合わせ
- 内閣府コールセンター
- 電話番号:0120-526-145
- 受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348